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酒税法 第46条

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酒税法 第46条

ビール製造免許を国から頂きますと・・・・

当然、酒税法にのっとり、記帳義務を果たさなければなりません。

酒税法 第46条 記帳義務。

これが・・・・非常ーーーーに、細かい記帳となります。

うっかり書き忘れなんてした日にゃ、タイヘンタイヘン。

日々、きちんときちんと記帳することが、と~っても大事です!!

ってことで、あとでヒェ~ッてことがないように・・・・

記帳義務に対応するための準備完了!!

これでもかってくらい、確認します!!

ビール製造開始まで、ほんとカウントダウンとなってきましたー。

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