酒税法 第46条
ビール製造免許を国から頂きますと・・・・
当然、酒税法にのっとり、記帳義務を果たさなければなりません。
酒税法 第46条 記帳義務。
これが・・・・非常ーーーーに、細かい記帳となります。
うっかり書き忘れなんてした日にゃ、タイヘンタイヘン。
日々、きちんときちんと記帳することが、と~っても大事です!!
ってことで、あとでヒェ~ッてことがないように・・・・
記帳義務に対応するための準備完了!!
これでもかってくらい、確認します!!
ビール製造開始まで、ほんとカウントダウンとなってきましたー。